税理士なら、さいたま市浦和のつばさ総合会計事務所にお任せください。

若い起業家と共に

つばさ総合会計事務所

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-14-17 浦和マルゼンビル5階-A

アクセス

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営業時間

平日9:00~17:00
土日祝日 予約制 

お問合せ先

048-799-2605

FAX

048-610-8280

何を行わなければならないのか?

法人を運営するにあたって必ず行わなければならない手続きがあります。

 

年1回必ず行わなければならない手続き

厳密には個人事業者と法人では行わなければならない手続きは変わってきますが、法人を例にご記載させていただきます。

手続き一覧表
手続き内容 期日
1.法人税申告書の提出決算日の2ヶ月以内
2.法人市民税申告書の提    出決算日の2ヶ月以内
3.法人県民税事業税申告    書の提出 決算日の2カ月以内
4.消費税申告書の提出決算日の2カ月以内 ※消費税が課税される法人のみ
5.上記申告書の納付決算日の2カ月以内
6.決算書の作成決算日の2カ月以内
7.勘定科目内訳書の作成決算日の2カ月以内
8.年末調整1月20日以内
9.法定調書の作成1月31日以内
10.支払調書の作成1月31日以内
11.償却資産税申告書の作      成1月31日以内
12.労働保険料年度更新7月10日以内
13.社会保険算定基礎届7月10日以内
14.株主総会議事録の作成会社保存
15.取締役会議事録の作成会社保存
16.総勘定元帳の作成会社保存
17.その他許認可更新手続      き※建設業など毎年公官庁に提出を義務づけられている事業者

17について、業種により年に複数回手続きを行うものもあります。

<当事務所で行える手続き>上記全て (17については一部他の専門家をご紹介)

年に2回以上必ず行わなければならない手続き

手続き一覧表
手続き内容期日
1.源泉所得税の納付1/20、7/10の年2回
2.住民税の納付1/20、7/10の年2回

1.2共に従業員10人以上いる場合には、毎月行わなければなりません。

<当事務所で行える手続き>上記すべて

臨時で行わなければならない手続き

従業員を採用したり、本店や代表者の住所変更などがあればその都度手続きを行わなければなりません。

手続き一覧表
手続き内容提出先
1.本店や代表者変更税務署・市役所・県税事務所
2.従業員入社、退社社会保険事務所やハローワーク
3.その他変更事項税務署・法務局 他公官庁

臨時手続きが必要か否かは会社ごとに変わってきます。

どこに何を提出すればよいのかわからない場合には、税理士など専門家に必ずご相談ください。

<当事務所で行える手続き>上記1と3(上記2、3の一部については専門家をご紹介)

手続き量よりも数が多く
ある程度専門家せた
スムーズ運営出来ます

手続き以外に行わなければならないこと

極論を言えば上記の手続きがしっかり行えれば、法人運営は問題ありません。

もし金融機関融資や税金対策など日々のアドバイスの必要なく、上記の手続きも自社で行えれば、税理士は必要ありません。

しかし日本の法人の90%は税理士が顧問でついているというデータが発表されています。なぜ多くの法人は税理士に依頼するのでしょうか?