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さいたま市浦和の
さとう税務会計事務所
運営:つばさ総合会計事務所株式会社
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-14-17 浦和マルゼンビル5階-A
アクセス | JR浦和駅徒歩5分 |
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営業時間 | 平日9:00~17:00 |
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お問合せ先
048-799-2605
個人でも法人でも事業を行っている方は年末調整、法定調書、償却資産税の申告を行わなければならないかもしれません。
従業員を採用している場合(法人で代表者一人も対象)には年末調整が必要になります。
年末調整とは、従業員の給料の税金(所得税)について、会社が従業員に代わって年末に確定申告を行うということです。
もし年末調整という制度がなければ、1億人の日本国民がそれぞれ税務署に確定申告書を提出することになります。税務署が1億人の申告内容を確認することは不可能であり、非効率です。会社から給料をもらう方については、会社が責任をもって所得税の計算をしてくださいということが趣旨になります。
では税務署が見ていないからいい加減でも良いの?と聞かれることがありますが、そうではありません。会社に税務調査が入るときにこの年末調整の手続きも確認されます。また後述しますが法定調書という書類も税務署に提出するのですが、年末調整に誤りがあればこの書類にも影響し税務署から是正の連絡が来ます。
いずれにしても正しく従業員の所得税の計算を代わりに行うことを年末調整といいます。
当事務所は、各従業員一人一人前年度の扶養状況など比較をして誤りがないか確認をします。扶養控除申告書や保険料控除申告書について記載するの難しいですよね。
当事務所は不記載であっても気になれば確認を取りながら進めますのでご安心ください。
法定調書は、1/1から12/31までに一定の支払いをした場合に提出します。
一定の支払とは例えば
・従業員の給与の支払い
・税理士、司法書士等への支払い
・家賃の支払い
・不動産購入費用の支払い
・不動産仲介会社への支払い
上記のような支払いがある場合には、税務署に法定調書を提出していきます。
支払調書とは、上記一定の支払いについて、金額や相手先の氏名住所など記載の書類になります。例えば、従業員の支払いの調書とは源泉徴収票になります。
上記のような書類を例年1/31までに作成をして税務署や市区町村に提出していきます。
事業を行っている方で、会社の備品などに課税する制度です。
不動産を持っていると、固定資産税が毎年課税されます。
償却資産税は、会社が所有の備品、内装工事代などに課税される税金になります。
よくわからない税金ですが、徴収権は市役所になり1/31までに提出しなければなりません。
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