税理士なら、さいたま市浦和のさとう税務会計事務所にお任せください。
さいたま市浦和の
さとう税務会計事務所
運営:つばさ総合会計事務所株式会社
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-14-17 浦和マルゼンビル5階-A
アクセス | JR浦和駅徒歩5分 |
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営業時間 | 平日9:00~17:00 |
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お問合せ先
048-799-2605
税務調査と聞くと、何か怖そうなイメージがありますが実際はそうではありません。
必要以上に恐れる必要はありません。
当事務所の方針通り税務調査に望んでいただければそれでOKです。
また税務調査後に、当事務所は税務当局と個別交渉を行っていきます。そこで大幅な減額に成功するケースも多々あります。
通常は税務署が電話で税理士に税務調査の連絡をしてきます。会社代表者の体調不良等よほどのことがない限り避けられません。通常法人であれば2日間税務調査が行われます。個人事業者であれば1日の場合もあります。過去3期分の調査が一般的です。
日程調整
お客様、税理士、税務署の3社で日程を2日間調整します。おおよそですが、税務調査の打診電話があってから、1か月以内に税務調査が行われます。
税理士による問題点洗い出し
税理士が過去3期分、指摘を受けそうな取引箇所を洗い出します。1日~2日間ぐらい行います。また何人で来るのか、どのようか肩書の方が来るのかで税務調査の本質を推測していきます。
調査前 事前打ち合わせ
ステップ2の問題点をどのように調査官に説明していくのか、打合せをしていきます。特に注意は税務調査官に説明するときの用語についてです。税理士や税務調査官は会計や税金の専門家です。ですので些細な文言の違いでも誤解を招くことが多々あります。
一例ですが、建設業を営んでいる経営者ですが、自社の従業員も手間請けの外注さんも一色単にうちの社員と言われる方がいます。経営者にとっては従業員と外注さんの区別はあるものの、どうも現場に行った時の言い方を税務調査官にするときがあります。
会計税務では、給料と外注は大きな違いがあります。納税額も変わってきます。しかし経営者が自社の社員も外注さんも区分していないという認識であれば、税務調査官は外注ではなく給料ではないか?と疑念を持ってきます。最初から疑われて嫌な思いをしないよう、あとは追加の提出物が増えたりと面倒にならないよう、業種ごとに注意点を伝えていきます。
税務調査当日
事前打ち合わせをもとに冷静に対応していきます。税理士は慣れていますが、当然経営者は慣れていません。警察の尋問のようになってしまう場合もありますが、当事務所は出来る限り穏やかに税務調査が進むように調整していきます。
経営者が発言するのは、初日の事業概要の説明です。売上先はどこ?従業員は何人ですか?等の会計税務を知らなくても応えられる箇所です。
その他の専門的な箇所は全部税理士が応えるので安心して座っていてください。
2日間の内、最初と最後だけ同席していただければ大丈夫という調査官もいます。途中お仕事に行くことも可能です。
調査最終日の終りは総括として税務調査官から懸念事項など伝えられます。いったんこれで調査は終了します。
税務署と個別交渉
調査後1か月間くらい、税理士と税務調査官が原則電話と書面でやり取りしていきます。こちらの主張すべきこと、税務当局の譲れないことなど専門家同士、話し合いながら最終結論に向かいます。悪質と疑われると、再度もう一日の調査や税務署へ呼び出しがあります。その時は経営者と一緒に対応していきます。
税務調査終了
経営者、税理士、税務署の3社が結果に納得しますと、終了になります。税務調査の立会日から早ければ1月以内、長引くと半年くらい結論が出るまでかかります。その時も窓口は全部当事務所が行いますのでご安心ください。修正が必要であれば、税理士は修正申告書を提出し、経営者は追加納税を行います。これで終了になります。
過少申告加算税・・・納税額の15%
延滞税・・・納税額の9.2%(公定歩合により変動あり)
重加算税・・・納税額の35%~40%
①通帳チェック
漏れなく売上入金が計上されているかいないかをチェック
個人事業者の場合には特にこの調査は必ず行われます。
②売上請求書のチェック
入金口座や請負日等の詳細を確認
③仕入請求書チェック
相手先が個人事業者なら源泉の必要性も要チェック
請求日等の詳細を確認
④その他の経費
特に交際費、支払手数料、雑費勘定は要チェック
⑤給与
架空人件費の確認 給与台帳や履歴書のチェック
世間話からでもヒントを得ようとさまざまな話を振ってきます。
ついつい喋りすぎたり、余計なことを言って調査を複雑にしないよう注意してください。
とりあえず、税理士に任せて仕事に出るのが一番です。
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