税理士なら、さいたま市浦和のさとう税務会計事務所にお任せください。
さいたま市浦和の
さとう税務会計事務所
運営:つばさ総合会計事務所株式会社
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-14-17 浦和マルゼンビル5階-A
アクセス | JR浦和駅徒歩5分 |
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営業時間 | 平日9:00~17:00 |
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相続があった日から10か月以内に税務署に相続税申告書を提出しなければなりません。
相続税の申告以外にも財産調査、遺産分割、名義変更など様々なことを親族とともに行わなければなりません。
相続の税務は複雑で100人の税理士がいれば100通りの納税額が出ると言われるくらい、画一的な判断では進むことができない論点が数多く存在します。
特に評価額が変わる論点が土地の評価です。
昨今では、税制改正が毎年のように行われており、税理士も常に勉強を続けていないとすぐについけなくなってしまいます。
納税額を減らすことを主眼に申告作業を行っていきます。
相続が起きてからでは対策は限られます。
相続前に何らかの対策をして相続税額の減少と合法的な遺産分割を実現しましょう。
相続税額の減少の一例ですと、土地の小規模宅地の適用です。最大で80%評価を減少してくれますので使わない手はありません。しかし、生前から対策をしていないと利用できない可能性もあります。
是非一度生前対策を行ってみてください。
また遺産分割においても注意が必要です。昨今では相続人の一部に認知症の方がいらっしゃる場合が多くなりました。その場合、原則法定相続分により遺産分割をしなければなりません。
認知症の方の相続人が身近な人であれば良いのですが、後妻の場合でお子様がいる場合などは財産が予想外に流れていくことも想定できます。
戸籍が少し複雑な方については、事前に対策をした方が良いと思います。
認知症になる前などに、遺言、贈与や譲渡などの財産移転も検討しなければなりません。
当事務所は戸籍の調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更について依頼があれば提携司法書士を紹介いたします。
また、土地の評価減で頼りになる不動産鑑定士とも提携しております。どのくらい評価を下げたいのかなど専門家と打合せをしながら進めます。
その他申請などあれば行政書士もご紹介いたします。
また遺産分割協議において弁護士を入れたければご紹介も可能です。
なお、上記の専門家ですがご了解を得られれば、当事務所がすべて窓口になりますので、ご依頼者様のご負担は軽減できます。
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